「ワシントン条約」「種の保存法」及び剥製の取り扱いについて
「ワシントン条約」
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約です。野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約です。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。絶滅のおそれのある動植物の野生種を、希少性に応じて3ランクに分類、これらを条約の附属書I、IIおよびIIIに分けてリストアップし、合計約30,000種の動物を取引制限の対象としています。
条約により国際取引が規制されるのは動植物種の生体だけではなく、死体や剥製、毛皮・骨・牙・角・葉・根など生体の一部、およびそれらの製品も対象となります。
「種の保存法」
種の保存法は、正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といい、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護するために、平成5年4月に施行されました。この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることに鑑み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより、生物の多様性を確保するとともに、良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
剥製もすべて対象となります。当工房としましては無許可で国外への持ち出し、また転売等の不正な行為によるトラブルに関しての責任は一切負いかねます。法令を順守し剥製の取り扱いに関しては、お客さまの自己責任でお願いいたします。
○剥製の申請等についてのご相談は下記窓口へ